[扶養控除]確定申告 トロフィーについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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確定申告 トロフィーについて

5年以上前に大会で入賞し頂いたトロフィーをフリマアプリで売りました。ゲームの大会の景品です。いらなくなって売ったのですが非売品ですので高く売れてしまいました。1つだけ売り、150万円以上の売上金が一気に自分の口座に振り込まれたのですが今年の確定申告は必要でしょうか?
アルバイトなし、親の扶養内の学生です。

税理士の回答

  回答します

  通常「生活動産」の譲渡には所得税は課税対象となりません。
  しかし、1個又は1組の譲渡の金額が30万円を超える時には「譲渡所得(総合課税)」の対象となりますので、今回のトロフィーの譲渡は課税の対象となります(確定申告を有する)。

 総合課税となる「譲渡所得の計算方法」は
  収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー 特別控除額50万円※=譲渡所得金額 となります。
  ※他の総合課税の譲渡所得があった場合も合計で50万円の控除額です。
 この、譲渡所得金額と他の所得(給与所得など)の合計額に、基礎控除額などの人的控除額を控除して後の金額(課税所得金額)に税率が掛かります。

 なお、取得費及び譲渡費用がない場合、譲渡所得金額は100万円となります。(扶養の判断では特別控除前で判断)
 おそらく、親御様の税務上の扶養からは外れると思われますので、その旨を親御様にお伝えください。 

 国税庁HPの参考箇所を添付しました
 「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」 の「4」を参照してください。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
 「譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

本投稿は、2021年10月02日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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