税理士ドットコム - [扶養控除]24歳 扶養内 フリーター(派遣キャディ業務+ウーバー、治験) 雑所得の相談 - キャディ業務と治験が雇用契約でなければ雑所得に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 24歳 扶養内 フリーター(派遣キャディ業務+ウーバー、治験) 雑所得の相談

24歳 扶養内 フリーター(派遣キャディ業務+ウーバー、治験) 雑所得の相談

こんにちは。質問を閲覧していただきありがとうございます。

24歳 フリーターで派遣でゴルフ場でキャディのバイトをしている他、治験等に参加しています。
来年から海外に行くのでアルバイトではなくこの雇用形態が合っています。
尚現在は親に扶養して貰っており、扶養を外れない限りで働きながら勉強したいと思っています。年金は将来帰ってこないのではないかと思っているので払わない手続きをしました。

キャディ業務の収入と治験の収入は所得区分だと雑所得になるという認識で間違い無いでしょうか。また2019年の改正で雑所得の上限が変わったようですが、23歳以上についての言及がありませんでしたのでこちらに投稿させていただきました。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

キャディ業務と治験が雇用契約でなければ雑所得になります。雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

山澤様

ご回答いただきありがとうございました。キャディ業務は業務委託契約ですので、48万円を超えないように気をつけます。

ありがとうございました。

本投稿は、2021年10月03日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,234