税理士ドットコム - [扶養控除]メールレディ収入の確定申告について - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. メールレディ収入の確定申告について

メールレディ収入の確定申告について

私は大学生です。
現在親の扶養に入っているのですが、
アルバイトの収入が12月31日までで55万円を越さないとすると、メールレディの収入は48万円以下であれば確定申告は不要ということでしょうか?住民税などについては分からないので詳しく教えてください

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(メールレディ)
収入金額48万円-経費=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円
住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、非課税で申告の義務はありません。

本投稿は、2021年10月04日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,206
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,231