税理士ドットコム - [扶養控除]大学生の扶養と納税について(雑所得のみの場合) - ①所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、...
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大学生の扶養と納税について(雑所得のみの場合)

現在、サラリーマンの親の扶養に入っている大学生です。仮想通貨に関する税金についての質問です。

①確定申告や社会保険料、扶養から外れるなどの追加の手続きを私と親共に必要としないのは利益がいくらまででしょうか?
基礎控除の48万円を超えていなければ特にやらなければいけないことはないのでしょうか?(私に他のアルバイト収入などはないです)

②48万円を超えた部分にかかるのは所得税ですが、他の住民税などはどのような仕組みになっていますでしょうか?(43万円を超えると住民税を払わなくてはいけないとの記載を見たことがあります、20万円を超えたらという記載も見たことがあり困っています。)

③上記の①②の質問と被りますが、たとえば利益-経費=雑所得47万円だった場合、何もしなくても法律の違反はないのでしょうか?
それとも、扶養は外れずそのままで、確定申告をする必要も所得税も払う必要も無いけれど、住民税だけ自分で役所に行き申告して納税するということになりますか?

税理士の回答

①所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
②所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になります。住民税については、所得金額が45万円以下であれば、非課税になり申告の義務はありません。
③雑所得金額が47万円であれば、所得税は非課税で確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

本投稿は、2021年10月06日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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