扶養控除の計算についてに質問です。
母 自分(19歳大学生) 弟(高校生バイトなし) の愛知県在住三人家族です。
自分はバイトをしていて扶養を外れようと考えています。
いくら稼げば元がとれるか教えて頂きたいです。
母の収入は350万ほどです。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x5%=31,500円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
3.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ所得税は非課税になります。住民税については、年収が124万円以下であれば住民税の所得割は非課税になります。しかし、年収が100万円を超えると住民税の均等割(5,000円)は課税になります。親の税負担増76,500円や住民税のことを考慮して124万円を超えない収入が良いと思います。
とても分かりやすい回答をありがとうございます。
親の税負担が増えるとありますが、私共の家族は高校1年生の弟がおります。弟の控除分で親の所得税と住民税はカバー出来ませんかね?
また、130万を超え社保に入ってアルバイトする場合は、何円稼げばもとが取れるでしょうか?
親の税負担分は僕の給料から補填するつもりです。

1.親の年収が350万円ですと、以下の様に課税所得金額が出ると思います。
収入金額350万円-給与所得控除額113万円=給与所得金額237万円
237万円-寡婦控除額27万円-扶養控除額38万円-基礎控除額48万円=課税所得金額125万円
課税所得金額が0になれば、相談者様が扶養から外れても親の税負担はないと思います。
2.相談者様は未成年のため社会保険は、親の扶養内になると思います。
本投稿は、2021年10月07日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。