アルバイト掛け持ちと確定申告の関係について
現在の状況
現在大学4年です。2年前からアルバイトを3つ掛け持ちしております。年末調整を出しているのは一つの会社のみで勤労学生を選択しています。残りの二つでは特に何も申請等はしていないと認識しています。確定申告はしていません。年収は3つのアルバイトの合計で128万円です。
この場合確定申告は必要ですか?また、必要ならば遡って2年前からやるべきでしょうか?
税理士の回答

給与収入の合計額が103万円を超えるのであれば、確定申告が必要になります。また、2年前から103万円を超えていれば、確定申告が必要になります。
ご返信ありがとうございます。確定申告の際に勤労学生控除を利用した場合私の場合所得税は発生しませんでしょうか。

相談者様の給与収入の合計額が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ所得税は非課税になります。
立て続けで申し訳ないのですが、どこのアルバイト先からも源泉徴収は受けてい無いのですがその場合でも確定申告をする意味はあるのでしょうか。

それぞれの収入について源泉されていなくても年収の合計が103万円を超えると、所得税が課税されます。確定申告が必要になります。
本投稿は、2021年10月10日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。