税理士ドットコム - [扶養控除]学生アルバイトで年収130万超える見込みの捉え方とはどうゆう意味なのでしょうか? - 社会保険の扶養については、今後の年収の見こみ額(...
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学生アルバイトで年収130万超える見込みの捉え方とはどうゆう意味なのでしょうか?

現在大学3回生で2つのアルバイトを掛け持ちしており、交通費を含めると130万の壁を超えてしまいそうです。

勤労学生控除は交通費を含めないので、申請できると思うのですが、社会保険への個人加入の必要の有無は交通費を含んでしまうので130万を超えた時点で必ず加入する必要があるのでしょうか。

いくつかのサイトで調べたところ、収入の見込みの判断ということなので、3ヶ月平均で計算してくれる。という書き込みもありました。
交通費抜きだと、120万近くですみそうなのですが、交通費込みで130万になってしまった場合必ず加入することになるのでしょうか?

税理士の回答

社会保険の扶養については、今後の年収の見こみ額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満であれば扶養内になると思います。今後の年収の見込み額が130万以上になると、親の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになると思います。社会保険の組合等により取り決めが異なる場合もあります。詳細については、組合等に確認をされるのが良いと思います。

ご回答して頂きありがとうございます。
交通費含む額で130万という事ですね。ありがとうございます。

すみませんもう1つお伺いしたいのですが、103万で親の扶養から外れてしまい、父親の手取り収入が減ってしまうので、やはり103万におさえようと決め、国民年金を学生免除していた分を支払うことにしました。その際は交通費無しの年収から支払った年金分を引いて、103万にすればいいのでしょうか。その時も交通費込の年収から年金分を引いて103万にしなければいけないのでしょうか。
お忙しい中追って質問して申し訳ありません。
ご返答よろしくお願い致します。

所得税扶養判定の103万円は、交通費を除く総支給額になります。年金は引きません。

ご回答して頂きありがとうございます。
では年金を支払っても収入を得ていることになってしまい、130万の社会保険料からは引けるけど、103万の壁には何も影響しないという理解で宜しいでしょうか。
言葉足らずで申し訳ありません。

所得税扶養判定103万円については、相談者様のご理解の通りになります。なお、社会保険の扶養判定の130万円についても、年金の支払は引けません。

本投稿は、2021年10月11日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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