[扶養控除]投げ銭と103万について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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投げ銭と103万について

① 私はまだ学生なので扶養内で働くことを考え、103万までしか働くことが出来ないです。年末調整はアルバイト先がやってくれます。
② LIVEで得た「投げ銭」は103万の中に含まれるのでしょうか?投げ銭の収益が20万以下なら、申告は行わなくて大丈夫ですか?

税理士の回答

1.投げ銭での所得は、雑所得になります。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2021年10月15日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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