税理士ドットコム - [扶養控除]大学生でYouTubeで1ヶ月30万稼いだ場合の扶養や確定申告について - 所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、親...
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大学生でYouTubeで1ヶ月30万稼いだ場合の扶養や確定申告について

大学生で1ヶ月で30万円稼いでも1年間で雑所得が48万円を越えなければ扶養内として認められますか?また確定申告は不要ですか?

税理士の回答

所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

本投稿は、2021年10月15日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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