両親のうち、母親のみ扶養親族控除をすることはできますか?
年末調整についての質問です。
例えば、高齢の低額の年金の親がいる場合、父親の年金総額は年間1,300,000円、母親の年金総額は年間400,000円の場合、その子供は「母親のみを所得税上の扶養親族に組み入れる」事はできるのでしょうか?
所得的に母親のみはできると思いますが、その際、仕送り金額は、所得税法上、金額の規定は決まっていませんが、「おおよそ、母親の年金額と同額の年間400,000円を超える程度」でいいのでしょうか?
懸念している点としては、父親に年金が1,300,000円あるため仕送り額を400,000円にしても、扶養控除を認められるのかどうかっていうのが不思議にたまりません。 父親は非課税のため、母親を扶養親族にしません。
なお両親は、住民税非課税世帯であり国民健康保険の加入をしているということで回答をお願いいたします。
仕送りしたものは、全額、生活費等に使用します。
税理士の回答

竹中公剛
所得税のほうは、問題はないと考えます。
社会保険を含めて、得をするのかどうかは、その専門家にお問い合わせください。
自分の市町村の国民健康保険課やお母様の住んでいるその課に、お問い合わせください。
相談者様が、入っている健康保険の担当にもお聞きください。
本投稿は、2021年10月24日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。