扶養内で、バイトと個人事業をするには
今高校三年生でアルバイトをしています。
来年1月から友達と2人でアルバイトブランドを立ち上げアルバイトを続けながらオリジナルの服などを売りたいと考えています。
1つ目の質問
月末締めの翌月15日払いの場合
年収は1月にバイトをした分から12月バイトをした分までか昨年の12月バイトした分から11月バイトをした分までのどっちですかまたそうじゃない場合期間はいつからいつまでですか?
2つ目の質問
アルバイトで月8万働いて1年で96万稼いだ場合個人事業で扶養内に収めるにはいくらまで稼いでいいのですか?
3つ目の質問
開業届けや青色申告、確定申告はどういった時に必要ですか?
4つ目の質問
個人事業主になると税金を収めないといけないと聞いたのですがどこでどう手続きをするのですか?
税理士の回答

1つ目の質問
雇用契約書などで、支給される日が決まっていれば(質問者様の場合、翌月15日と思われます。)その日、要は昨年12月から本年11月分がいわゆる年収となります。
2つ目の質問
96万円の場合、給与所得が41万円(96万-55万円((給与所得控除))となり、基礎控除の48万円までの差額7万円(所得ベース)ですので、給与所得以外で7万円以下であれば、扶養内となります。
3つ目の質問
質問者様のオリジナルの服販売が、事業所得か雑所得かを総合的に判断(販売が単発で終わらず、継続して売上があるか、利益を確保しているかなど、趣味(雑所得)ではなく、事業として行っているかどうか、いろいろな観点から判断)し、雑所得に該当するのであれば、開業届、青色申告は不要です。事業所得であれば、開業届を来年1月開業からほどなく提出していただいたほうが良いです。青色申告書は、特典を受けたいであれば、一緒にご提出をお勧めします。
また、来年の所得の合計が、基礎控除などの所得控除合計を差し引いて所得税が算出されれば、確定申告書を提出する必要があります。
4つ目の質問
上記で、確定申告書を提出する必要がある際は、原則、質問者様の住所地を管轄する税務署に、事業開始した年の翌年3月15日までに提出する必要があります。
本投稿は、2021年10月25日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。