アルバイトとチャットレディの掛け持ちについて
現在私はチャットレディーとアルバイトを掛け持ちで行なっています。
確定申告などについての計算方法に関して私の認識で合っているのか、教えて頂けますでしょうか。
チャットレディーの収入を雑所得として考える場合
・給与所得金額ー給与所得控除65万円=①
・チャットレディーの収入ー必要経費=②
①と②の合計が38万円以下の場合、確定申告を行う必要がなく、親の扶養から外れないという認識で間違いないでしょうか??
また、この金額を超えてしまった場合親の扶養から外れ、社会保険なども自己負担になるのでしょうか??
税理士の回答

中田裕二
所得税法の改正があり下記のようになっています。
・給与所得金額ー給与所得控除65万円=①
→給与収入‐給与所得控除55万円
①と②の合計が38万円以下の場合、
→①と②の合計が48万円以下
確定申告を行う必要がなく、親の扶養から外れないという認識で間違いないでしょうか??
間違いありません。
この金額を超えてしまった場合親の扶養から外れ、社会保険なども自己負担になるのでしょうか??
親の扶養から外れますが、社会保険上の扶養はそれぞれの社会保険組合等よって基準が異なりますので一概には言えません。
ご返答ありがとうございます。
親の扶養から外れた場合、税金を支払う必要があるという認識で間違いないでしょうか??

中田裕二
例えば、勤労学生控除により親の扶養は外れるけれども所得税を払う必要はない場合もありますが、基本的には所得が48万円を超えると親の扶養から外れ所得税を支払うことになります。
ご返答ありがとうございます。
年末までに親の扶養を超えてしまうので、扶養から外れようと考えています。
年末調整までに親の扶養から外れた場合、
税金の負担は私にあり、親が負担する税金は変わらないという認識で合っていますでしょうか?

中田裕二
あなたの納税額が出る一方、親の扶養から外れるということは、親が扶養控除を受けられなくなり、税負担が増えるということでもあります。
親が給与所得者であれば親の年末調整に間に合うように、親に所得が48万円を超えることを知らせてください。
ご返答ありがとうございます!
参考にさせていただきます!
本投稿は、2021年10月26日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。