業務委託と経費、扶養の関係
現在大学生で、家庭教師や採点者、模試監督など複数のバイトを掛け持ちしており、業務委託2社、アルバイト1社です。今年の1月から12月まででアルバイトは5万円、業務委託は計50万円となる予定です。
48万円を超えてしまうと親の扶養から外れてしまうということを聞き、経費でなんとか48万円以内に抑えたいのですが、
①そもそも経費で抑えて扶養外れを回避できますか?
②回避できるとして経費は業務を開始した後に購入した物でも大丈夫ですか?
以上の2点についてご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

①所得金額(収入金額-経費)が48万円以下になれば、扶養内になります。
②経費は業務を開始した後に購入した物でも大丈夫です。
ご返信ありがとうございます。
経費で落とせる可能性のあるものにパソコンやディスプレイなど私用にも使える物が含まれるかと思いますが、税務署では私用か仕事用かという判断はどのような基準でなされるのでしょうか。

申告は自己申告になります。経費についても領収書の保存、按分割合を自分で決めて申告します。税務署は判断できません。
本投稿は、2021年10月29日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。