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扶養控除について

被扶養者です。
アルバイト給与とそれとは別に雑所得があるのですが、親はこの雑所得の存在を知らず、扶養控除の際私の所得をゼロとして提出しました。
私の年末調整では把握している分を記入するので、親が扶養控除を受けることができなくなってしまうのかと不安です。
どうすればよいでしょうか。

税理士の回答

給与所得の金額と雑所得の金額の合計が48万円以下であれば、親は扶養控除ができます。

給与所得の金額は、給与収入から給与所得控除額(収入1,618,999円までは控除額550,000円)を引いて計算します。
雑所得の金額は収入から必要経費を引いて計算します。
それぞれ計算した給与所得の金額と雑所得の金額の合計した金額が48万円以下なら扶養のままで大丈夫です。

48万円を超えているなら正直に話して、扶養控除を外してもらってください。超えていないなら、そのままでも大丈夫です。

本投稿は、2021年11月05日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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