養子縁組した子供の扶養控除申請について。
昨年の11月に私の子供19歳が義父母と養子縁組をしました。(相続税対策のため)
この時点で私には親権がなくなり、子供の扶養義務者は義父母となり私は二次的な扶養義務者になります。
昨年末の扶養控除申請は養子縁組したことを知らなかったため12月に扶養者で記入しました。
義父母は個人事業主なので年度末に子供を扶養者で記入しているとおもいます。
このような場合、扶養控除申請で書くべきなのは私、義父母のどちらになりますか?
また、昨年の控除申請で重複した場合どの様なかたちで修正がされますか?
税理士の回答

このような場合、扶養控除申請で書くべきなのは私、義父母のどちらになりますか?
お子様の親権は、義父母に移られていても、親族関係という点においては、相談者様とも義父母、いずれも続いているということになります。
ですから、
扶養控除の適用について、所得要件など他の条件を満たしているとした場合、相談者様のお子様がどちらと生計を一にされていたかということで、扶養控除の対象(控除の申請に書く)を判断していただければ結構です。
また、昨年の控除申請で重複した場合どの様なかたちで修正がされますか?
扶養控除は、相談者様または義父母 いずれかにおいてしか、控除できないため、昨年の控除申請で重複している場合、どちらかの申告について、是正依頼の連絡が、税務署から入ってしまうかと思われます。
森下様。
アドバイスありがとうございます。
所得要件など他の条件とありますが、具体的にどのような条件がありますでしょうか?
また、昨年の控除申請で私の方には是正依頼が来てないのですが、連絡があるとしたらどれくらいの時間が経過してから連絡があるものなのでしょうか?
お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。

>所得要件など他の条件とありますが、具体的にどのような条件がありますでしょうか?
他の条件とは、下記の(3)(4)です。国税庁HPから抜粋しております。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
扶養親族に該当する人の範囲
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
>また、昨年の控除申請で私の方には是正依頼が来てないのですが、連絡があるとしたらどれくらいの時間が経過してから連絡があるものなのでしょうか?
通常、市町村が市民税の通知書を出す5月、6月(申告年度の翌年の)ごろに市町村から税務署へ連絡が回り、そのころに連絡が来るケースが多いように感じます。
丁寧なご回答ありがとうございました。
税に関しては無知な部分か多くアドバイス頂き助かりました。
本投稿は、2021年11月06日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。