別居の両親の扶養について
年金暮らしの80代の両親(父、母)と別居しております。
定期的に生活費等の送金はしておりませんが、父が体を悪くしていて、定期的に病院に通っており、その病院の費用は、私のクレジットカードでお支払いするようになっています。
年金の収入金額について、父は年間158万を超えていますが、母は158万以下です。
こういった場合、別居の母を税法上、私の扶養家族とすることはできるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します。
お父様がお母様を「配偶者控除」の対象としていなけれが、貴方の扶養対象に含めることができます。
別居の場合であっても、生活費等の送金などを行っていますのでご両親とも「生計を一にする親族」に該当すると思われます。
ただし、お父様は所得金額が扶養の要件から外れます。お母様は所得金が扶養の要件に含まれます。
その場合であっても、「他の人の扶養親族又は同一生計配偶者」として控除を受けている方は除かれますので、お父様に(昨年の年金の源泉徴収票や確定申告にて)ご確認ください。
なお、お父様の配偶者控除の対象となっている場合であっても、確定申告などでお母様を扶養から外される場合は、貴方の年末調整時にお母様を扶養とすることができます。
早々にご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。とても、分かりやすく勉強になりました。心より感謝申し上げます。

ご丁寧にありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年11月08日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。