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高校生のメルカリの売上金と確定申告・扶養について

私はバイトをしていない高校生です。KPOPアイドルが好きでその中でも特定のメンバーが好きなため特典のためにCDやグッズを買ってはそのメンバー以外のものは売る、またそのお金で別のものを買って不要なメンバーのものを売るという形で推し活動をしてきました。実際そのCD等を買った額よりは利益が出ていないのですが売上金トータルで行くと今年の分は年間で50万円越えだと思われます。その際扶養から外れてしまうのでしょうか?また転売だとみなされてしまうのでしょうか?
調べると売上−経費(送料や仕入れ値等)が48万円を超えると扶養から外れるとあり、仕入れ値を含めると超えてはいないものの購入したものをバラして一部は自分の手元に、要らないものを販売しているためどこまでが仕入れ値としてカウントされるのかもよく分からず相談させて頂きました。ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、課税の対象になるのは、営利目的に利益を乗せて継続的に販売する場合になります。

本投稿は、2021年11月17日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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