扶養内でのウーバーイーツとアルバイト
現在、ウーバーイーツ1つで扶養内で仕事をしています。4月から学生になるのですがウーバーの他にアルバイトの掛け持ちを考えています。扶養内で稼ぐ場合、稼げる金額を知りたいです。ちなみに勤労学生の制度と青色申告を使おうと思っています
私の認識としては
扶養内でのボーダー48万
青色申告控除 65万
合計113万
なんですが勤労学生を使うとこの合計が130万以下まで働けるということなのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、勤労学生控除は合計所得金額が75万円以下であれば受けられ所得税は非課税になります。
回答ありがとうございます。勤労学生の所得税は非課税といことは、勤労学生自体は扶養とは関係ないということでしょうか?

勤労学生控除は、所得控除になります。扶養の判定は、所得控除を引く前の合計所得金額で判定されます。合計所得金額が48万円を超えていれば、扶養から外れます。
本投稿は、2021年11月18日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。