フィリピンの家族を扶養にしたい
妻がフィリピン人で家族へ送金している為、扶養家族にしてましたが、厳しくなり個々へ送金記録がある必要になりました。
証明する手段で、悩んでおります。
税理士さんにお願いしたほうが良いのかとも思っております。
アドバイスお願いします。
税理士の回答

谷澤映吉
概略、回答させていただきます。
ご記載のとおり、制度が変わりまして、国外扶養者について扶養控除を受けるためには、①親族証明②送金証明(各人あて)が必要となりました。この両方がなければ、扶養控除は認められなくなりました。これは、税理士にお願いしても、同様です。
以上、ご参考まで。
御回答ありがとうございます。
税理士さんにお願いすれば可能なことなのでしょうか?
住まいが東京なので近隣でご紹介頂けるところあれば相談したいのですがわかりましたらお願いします。
本投稿は、2017年04月18日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。