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扶養控除の重複 追徴課税について教えていただきたいです。

数日前に財務より、扶養控除の重複があるとの用紙がきました。
令和2年時に別居中の実母を扶養に申請したのですが、その後健康保険証も届かず扶養にならなかったのかなあと思っておりました。
しかし実際には扶養控除がついていたようです。そして私の扶養に入らなかったと思い、実父の方で母親を配偶者控除に入れており、父親と子(私)が重複して控除申請してしまっていたようです。
私の年収は400万円ほど。私が取り消した場合追徴課税はどのくらいになるのでしょうか。
詳しくなく、わかりにくい文章となってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  貴方の、適用税率が10%だったとの前提で回答します
  お母様が一般の扶養親族の場合
  38万円(扶養控除額) × 10% × 102.1%(復興特別所得税)=38,798円 ∴38,700円
  お母様が老人扶養(70歳以上)の場合
  (38万円+10万円) × 10% × 102.1% = 49,008円 ∴ 49,000円
  
  なお、貴方の給与収入が400万円~450万円の場合、給与所得の金額は308万円~316万円となりますので、所得控除の結果、税率が5%だった可能性もあります。
  扶養控除を除いた結果(所得控除額)が少なくなり、その結果5%だったものが10%になった場合は、若干税額に変動がありますのでご注意ください。
  端数計算にもよりますので、上記の金額は目安とお考え下さい。

  ※ 給与の源泉徴収票の
  「給与所得控除後の給与の額」-「所得控除の額」が、195万円以下なら5%。195万円超から330万円までは10%(この額から-97500円します)になります

わたしの確認不足が招いたことですが突然の通知でとても不安でした。ありがとうございました。、

ベストアンサーをありがとうございます。

 なお、納税は会社を通じての納付となると思いますので、会社とよく相談されてください。
 今年については、お父様とよく話し合い、どちらの扶養にするかお決めください。

本投稿は、2021年11月26日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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