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出前館での収入が48万円を超えた時どのくらい税金が取られるのですか?

現在大学生で親の扶養に入っているのですが、出前館での収入が48万円を超えてしまった場合どれくらい税金が取られるのかを知りたいです。

税理士の回答

以下の様に所得金額が48万円を超えた場合の税金は、以下の様になります。
収入金額-経費=雑所得金額
1.所得税
雑所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x5%(195万円以下の場合)=所得税額
2.住民税
雑所得金額-基礎控除額43万円=課税所得金額
課税所得金額x10%(定率)=住民税額

こんにちは。

【所得区分・必要経費】
ご相談者様の場合、雑所得で良いと思います。
収入から必要経費を差し引いて「所得」を計算します。
この所得が48万円を超えるかどうかがポイントです。

【ご相談者様】
(色々と要件がありますが)勤労学生控除を適用できるだろうと思います。
そのため、基礎控除額(48万円)+勤労学生控除(27万円)を超えた額の5%が所得税、10%が住民税として課税されます。

【ご相談者様のご両親】
ご相談者様を所得税法上の扶養控除にすることで、63万円の控除を受けることができます(念のためですが…ご相談者様は23歳未満ですか?)。
この要件として、合計所得金額が48万円以下というものがありますので、ご相談者様の雑所得が48万円を超えてしまうと、ご両親が扶養控除(63万円)を適用することができなくなります(ここでは勤労学生控除を考慮しない)。

住民税の控除額が所得税と異なるため、少し追記しておきますね。

【ご相談者様】
所得税・・・基礎控除:48万円、勤労学生控除:27万円
住民税・・・基礎控除:43万円、勤労学生控除:26万円

【ご相談者様のご両親】
所得税・・・扶養控除:63万円
住民税・・・扶養控除:45万円

返答ありがとうございます。今は大学生なので勤労学生排除が適用できて75万円までなら稼げるということであっていますか?

合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。75万円まで稼げることになります。

こんにちは。

ご相談者様の所得税という意味では正しい理解です。
ですが、扶養控除の「合計所得金額が48万円以下」という要件を満たさなくなるため、ご相談者様を扶養に入れるということができません。

扶養を外れたら他の税金が取られるのですか?

こんにちは。

前述しましたが、例えば、現状はご相談者様がお父様の扶養に入っているとしましょう。

ご相談者様の「合計所得金額が48万円超」になった場合、お父様はご相談者様を「扶養」に入れることができないため、その分(控除額:63万円)だけお父様の所得税及び住民税が高くなってしまいます。

ご相談者様の所得税という意味では、勤労学生控除があるので合計所得金額が75万円以下の場合には、ご相談者様の所得税は掛かりません。

勤労学生排除を適用しても48万を越えれば、自分の所得税がかからないだけでお父さんには税金がかけられるということですか?

本投稿は、2021年11月30日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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