新入社員の扶養手当と社会保険について。
2022年4月から社会人になる、現在大学4年生です。
就職するまでの2022年1月〜3月にアルバイトをする予定なのですが、その期間の稼いで良い上限は、103万までですか?それとも、2022年4月〜12月までに就職先のお給料が結局103万以上になるのだったら、それまでの1月から3月の収入は気にせず働いて良いということですかね?(その場合2022年の1月から12月までのお給料を年末調整し、確定申告をする?)
また、2022年の1月から3月まで103万以上稼ぐような場合、保護者の扶養(扶養手当)と社会保険等は いつまで適用されるのですか?そして、自分はいつその扶養と社会保険を出ることを報告すれば良いのでしょうか?
つたない文章で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
税理士の回答

4月から就職するのであれば1月から3月までにアルバイトで稼ぐ限度はありません。
なお、就職先から3月までにアルバイト収入がある場合には、源泉徴収票を提出するよう指示があり、年末調整によって税金の精算が行われます。
また、社会保険の被扶養者としての資格は就職時点で外れる手続きをすればいいと思います。
本投稿は、2021年12月05日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。