共働き家庭で、妻が自分の親族(母と姉)を扶養に入れられるでしょうか。
共働き世帯で、配偶者が自身の親族(親兄弟)を扶養親族として申告することは可能なのでしょうか。
私と妻、双方とも正社員の共働き世帯(子ども有り)です。私(夫)のほうが年収が高いため、子どもたちを私の扶養とし、妻は103万円以上の所得がありますので、私の扶養には入れていません。
妻には近所で別居している母(私から見れば義母)と姉(私から見れば義姉、独身)がおり、義母は年金を受給しており、義姉はパートをしていますが住民税非課税です(なお、義父は既に他界しています)。最近、義母義姉の現在の住居を引き払って当家と同居しようという話になった際に知ったのですが、妻が仕送りをしているそうです。これは扶養親族にできるのではないかと思うのですがそうなのでしょうか。
また、この状態で同居した際にも、私は自分の子どもを扶養し、妻が義母と義姉を扶養親族として申告することは可能なのでしょうか。
税理士の回答

回答します
同居後は問題なく、貴方でも奥様でも扶養親族とすることができます。
同居前は、仕送りが生活費として相当の額であれば、送金(負担)した者の扶養親族になります。
ご質問の答えとしては、奥様の扶養親族として扶養控除の対象となります。
なお、私見ですが、家庭の共通費(家計費)で送金などをしていればご主人か奥様の、奥様の給与から送金などをしていれば奥様の扶養親族として、扶養控除の対象となると考えています。
※ 貴方にとっては、義母様は第1親等の姻族、義姉様は第2親等の姻族に該当し、奥様にとっては、お母様は第1親等の血族、お姉様は第2親等血族に該当しますので、お二人の「扶養親族」になりえます。
扶養控除の対象となる「扶養親族」は、
① 民法上の親族で(6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
② 所得者と生計を一にしており
③ 他の所得者の扶養等に入っておらず
④ その親族の合計所得金額が48万円以下 であれば該当します。
「生計を一にしているか」については、同居の場合は生計を一にしていると取り扱われます。
別居の場合であっても、生活費や学費などの送金(負担)をしている場合は生計を一にしていると考えられています。
金額については明示できません。「社会通念上」との考え方になります
国税庁HPから説明箇所を参考に添付します。
「扶養控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
「扶養控除」Q&A から「生計を一にする」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
本投稿は、2021年12月07日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。