扶養103万円について
給与所得が100万円あり、副業で15万円を稼いだ場合、確定申告はせず住民税、所得税も払わなくて大丈夫なのでしょうか??
給与単体で見れば100万円で住民税所得税ともに非課税ですが15万円を含んだ場合は発生はするという点と副業20万円以下は確定申告の必要がないという点を調べて疑問に感じました。
税理士の回答

給与所得があり、従たる給与と他の所得が20万円以下のとき、確定申告をしなくて良いのは所得税についてです。
住民税については申告が必要です。
給与所得100万円、副業で15万円だと、合わせて115万円なので、103万円を超えているので、他の者の扶養控除の対象にはなりません。ご注意ください。
本投稿は、2021年12月18日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。