扶養控除についての質問
私は夫婦共働き世帯で小学生の子供がいます。私の姉はシングルマザーで小学生の子供が1人います。
熟年離婚した70代の母親が1人で暮らしていますが、扶養する事で控除を受ける事はできますか?
また控除を受ける事ができるので有れば、私と姉の扶養控除額としてはどちらが大きいでしょうか?
私は年収500万円程度で姉は400万程度と思います。
現在一緒には生活していませんが、毎月数万円の仕送りをしています。
税理士の回答

70代の母親ね所得はどうなっていますか?
働いていなくても、年金はありませんか?
所得が48万円以下でないと、他の者の扶養控除の対象にはできません。
公的年金には公的年金控除があります。年金の収入金額から110万円を引いたものが所得です。
離婚していようが、離婚していなくとも母親ですから、48万円以下の所得要件をクリアし、扶養すれば扶養控除の対象になります。
ただ、月数万円だけだと、扶養(生計が一)にはならないでしょう。
ココもクリアした場合、姉でも「私」でも控除額は同じです。
税率も枠に幅がありますから、同じかも知れません。
姉はひとり親控除に加え、所得が低いので、「私」の方が有利の可能性は高いかも知れません。
よく理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月21日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。