税理士ドットコム - [扶養控除]子供の扶養、途中退職について。 - 相談者様の年収が103万円を超えるのであれば、確定...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 子供の扶養、途中退職について。

子供の扶養、途中退職について。

質問失礼致します。
税法上です。
25歳の子供を扶養に入れてるのですが、
自分が2ヶ月前に途中退職し最近子供から扶養外してほしいと言われました。
おそらく103万以上の収入になるのだと思われるのですが、
現状、今,日払いの仕事をしていまして、年末調整はありません。
この様な場合、確定申告にて扶養を外す事を申告して差額分を納税するという形になるのでしょうか??

税理士の回答

相談者様の年収が103万円を超えるのであれば、確定申告において子どもさんを扶養から外して申告・納税することになります。

ご返答ありがとうございます。

子供の年収が103万以上だったらと言う事ですよね??

毎年年末調整で税の精算はしていたのですが、
2ヶ月前に辞めたので今年分の年末調整は出来ておらず、
自分が仕事を辞めてから子供に扶養から外してほしいと言われたので質問させて頂きました。

来年の確定申告で子供を扶養から外して、

2021年は扶養控除(38万?)された金額で源泉徴収されてると思うのでその差額を納税すると言う認識で宜しいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

スッキリしました。
本当にありがとうございました。

何度も質問すみません。

扶養家族(一般)1名で毎月5000〜6000円所得税を引かれてたのですが、2月の確定申告で扶養を外すと
だいたいどの位の納税になりそうでしょうか?
宜しくお願い致します。

年収は400〜450万
控除は給与所得控除、基礎控除(確定申告にて)
社会保険料は毎月4万程です。



相談者様の年収が450万円と仮定しますと、以下の様になると思います。
収入金額450万円-給与所得控除額134万円=給与所得金額316万円
316万円-社会保険料控除額40万円-基礎控除額48万円=課税所得金額228万円
228万円x10%-97,500円=所得税130,500円
130,500円-すでに給与所得から控除されている所得税=納付税額

本投稿は、2021年12月31日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,314