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子供が扶養から外れた場合の所得計算

2018年に子供がアルバイトやメルカリなどで扶養控除から外れていた場合の所得計算をしたいのですが以外であっていますでしょうか?

源泉徴収をみて計算しています

①給与所得控除後の金額
299万

②所得控除の額の合計額-子供の扶養控除が外れた額
165万-63万=102万

①-②=197万(所得課税)


197万×税率20%-所得控除額427500円=-33500


マイナスになってしまうのですがこれであっていますでしょうか?
マイナスの場合、確定申告の修正は必要でしょうか?


税理士の回答

回答します。
①、②から①-②までの計算は合っています。
その197万円は課税所得と言いまして、税額を計算する基礎の金額です。
税額は、
197万円✕10%-97,500円=99,500円···③
多分、当初の扶養控除を受けていたときの税額は、
299万円-165万円=134万円
134万円✕5%=67000円···④ 
したがって、差し引きの税額は、
③-④=32,500円となります。
なお、③及び④に復興特別所得税2.1%が加算されますので、少し金額が異なりますが、おおよその税額と考えてください。

本投稿は、2022年01月03日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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