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個人事業主は扶養に入れますか?

昨年3月から個人事業主として収入を得ております。それ以前は父の扶養に入り生活をしておりました。

お恥ずかしい話ではありますが一年の売上を見る限り大きな収入は得られず、このまま父の扶養に入ったまま個人事業主として働けるのかどうかが分からない点です。

調べている中で所得が38万円以下であることが主な条件である事は理解しました。開業届は提出済で、青色申告の控除や経費を差し引くと38万円以下になる見込みです。
ただ、現在父と私は別々に暮らしている事、生活費の支援をしてもらっていたが手渡しだった為明確な証拠がない事がどのように影響してくるのかが分からずにいます。このようなケースでは扶養家族として認めてもらえるのでしょうか。
ご教示いただけたら幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養親族の金額的な基準は、所得が48万円以下であることです。
別居でも事実としてお父様に生活を支えてもらっている状況であるなら、生計として一つと考え、お父様の扶養親族にすることができます。
振込みの方が客観的事実が通帳に記録として残りますので、これからは振込で仕送りしてもらうのが望ましいです。

国税庁HP: 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

回答ありがとうございました。今年からは父からの送金について記録に残せるよう気を付けたいと思います。
再度質問になってしまうのですが、扶養に入る場合私は通常通り青色申告をして大丈夫なのでしょうか?父と一緒に手続きした方がいい等ありますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養に入る場合私は通常通り青色申告をして大丈夫なのでしょうか?
→はい。大丈夫です。

父と一緒に手続きした方がいい等ありますか?
→特にございません。

本投稿は、2022年01月06日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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