[扶養控除]青色申告と白色申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 青色申告と白色申告

青色申告と白色申告

現在ウーバーイーツしています。

扶養内で働き白色申告、申告不要のそれぞれの基準が分からないので質問させて頂きます

※全て親の扶養内で働くことを前提にしています。

1、家内労働者の特例を使う前提で
ウーバーの年間の事業所得が103万以下として

基礎控除48万+家内労働者の特例55万=103万以下

↑の条件なら確定申告は不要とうことでしよろしいですか






2.白色申告の控除額は38万とのことですがウーバーの年間の事業所得が141万以下なら

基礎控除48万+家内労働者の特例55万+白色控除38万=141万以下

↑なら白色申告をすれば扶養内で居られるということなのでしょうか?






3、勤労学生の控除を使う場合

ウーバーの年間事業所得が130万以下として

勤労学生の控除75万+家内労働者の特例55万=130万以下

↑なら確定申告不要ということですか?


よろしくお願い致します

税理士の回答

回答します。
1については、あなた様のお考えのとおりです。
但し、所得税の申告は不要なだけで、住民税の申告は必要です。

2について、すみません。
白色控除という控除はありません。扶養控除38万円?
141万円ならば親御様の扶養にも入れませんし、社会保険も収入130万円までですので、親御様の社会保険からも外れます。

3について、130万円に届かなければ、あなた様のお考えのとおり、勤務学生控除も受けられますが、扶養からは外れます。
この場合も確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
勤労学生控除は、収入金額から55万円を差し引いた額が75万円までなら受けられます。しかしながら、48万円を超えるので扶養控除から外れることになります。

本投稿は、2022年01月19日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,274
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,272