税扶養家族の要件について
お世話になっております。
子どもを自分の税扶養に入れる要件を確認させていただきたく、お願い致します。
私は離婚した妻との間に6才の子供がいます。
そうした場合、社会保険上の扶養は母親、税法上の扶養は父親(私)、
というように、扶養を分けることはできないのでしょうか?
会社の担当者に聞いたところ、「社会保険上の扶養と税法上の扶養はイコールでなければならないので、できません。」と言われました。
しかしそのような税法の記載は見当たりません。
本当に不可能なのでしょうか?
一般的ではないが、できる、という認識でよろしいのでしょうか?
お手数ですがご指導のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
子どもを自分の税扶養に入れる要件を確認させていただきたく、お願い致します。
私は離婚した妻との間に6才の子供がいます。
そうした場合、社会保険上の扶養は母親、税法上の扶養は父親(私)、
というように、扶養を分けることはできないのでしょうか?
できます。
会社の担当者に聞いたところ、「社会保険上の扶養と税法上の扶養はイコールでなければならないので、できません。」と言われました。
担当者が間違っていると考えます。
しかしそのような税法の記載は見当たりません。
本当に不可能なのでしょうか?
できます。
一般的ではないが、できる、という認識でよろしいのでしょうか?
はいその認識でよいと考えます。
竹中先生
ご指導ありがとうございます。
先生のご指導をもとに、もう一度会社の担当者に話してみようと思います。
本投稿は、2022年02月05日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。