扶養内で雇用アルバイトと業務委託の掛け持ちについて
大変お恥ずかしい話ですが、確定申告や納税、年末調整について無知であるためご教授いただけたら幸いです。
現在大学生で、アルバイト1(雇用)、アルバイト2(雇用)、業務委託の3つを掛け持ちしております。また、父親の扶養に入っております。
アルバイト1の収入は年間50万円程度、アルバイト2の収入は年間20万円程度、業務委託の収入は年間5万円以下です。
アルバイト2と業務委託は最近始めたため、アルバイト1のみのときはアルバイト先で年末調整を行っていました。
アルバイトの方はアルバイト先で手続きができると思うのですが、業務委託に関する確定申告や納税は必要なのでしょうか。
また、その他個人で必要な手続きがあれば教えていただいたきたいです。
支離滅裂な文章ですが、ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
あなた様のお話とおりなら、所得税の確定申告は不要です。
お父様の扶養にも入れます。
給与所得は、収入70万円から給与所得控除いわゆる給与の経費55万円差し引きます。そして、業務委託は雑所得で5万円なら、所得は併せて20万円という計算です。
基礎控除が48万円ありますので、税金もかかりません。大丈夫です。
迅速なご回答ありがとうございます。
もし、給与所得が70万円を超えてしまっても、所得が48万円以内であれば申告不要なのでしょうか。
また、確定申告をしない場合も住民税の申告が必要と見かけたのですが、扶養内であれば必要ないのでしょうか。
また、事情があり業務委託をしていることをアルバイト先1.2には伝えていないのですが、こちらは伝えないままでも大丈夫でしょうか。(アルバイトを掛け持ちしていることは、双方のアルバイト先に伝えています。)
所得48万円までなら、所得税の確定申告は不要です。但し、あなた様のいうとおり住民税の申告は行ってください。
また、アルバイトなので、副業が禁止ということはないと考えます。
伝えても差し支えないのであれば、伝えることに関し問題ないかとは思います。
ご回答ありがとうございます。
何度も質問して申し訳ございません。
住民税の申告は役所に伺ったら良いのでしょうか。
アルバイトの副業禁止はありません。業務委託の件は伝えずに行なっていいという認識で合っておりますでしょうか。
あなた様のお考えのとおり、役場の税務課に行けば、申告の受け付けを行っているはずです。
副業禁止でなければ、別に言っても言わなくても関係ないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
疑問が晴れました。お手数お掛け致しました。
本投稿は、2022年02月07日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。