パート103万円の扶養内、副業したら年間収入の損の出ない働き方
夫の扶養に入り103万円以内で働いております。夫の会社には収入が103万円以内の扶養者がいると家族手当が月2万5千円支給されます。ですので、103万円以内で働いているのですが、今年から月に2万円から5万円以内で他社の派遣で働きたいと思っています。この場合合算した収入の申告で夫の会社の家族手当は貰えなくなると思いますが、医療保険や年金の扶養から外れるのはいくらからになりますか?手取り年間でいくらまで稼げば、損なく働く事ができるでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
医療保険や年金の扶養から外れるのはいくらからになりますか?手取り年間でいくらまで稼げば、損なく働く事ができるでしょうか?
年間130万円以内だと考えます。
詳しくは、夫の社会保険事務所にお聞きください。
また、詳しい金額は、計算できませんが・・・170万円以上働かないと、差引マイナスになると考えます。
夫の手当てを考えると、200万円くらいではないでしょうか?
詳しい計算はできないのですが・・・大体です。
早速のご回答ありがとうございます。
ご回答から、さらに疑問点が出たのですが
よろしいでしょうか?
本業のパートを扶養内で抑え、副業の派遣を103万円で抑えた場合。夫の会社から扶養が外されますが、私自身どのような税金の取られ方をされるのでしょうか?社会保険は、どちらも入れないのでしょうか?

竹中公剛
本業も副業も給与だと考えます。そうでない場合も、大体同じですが、
貴女様は、所得税と住民税です。夫の社会保険から抜ければ、健康保険・厚生年金を支払います。
本業のパートを扶養内で抑えても、扶養は、副業を含めての考えだと思っています。
社会保険は、どちらも入れないのでしょうか?
これは、両方の会社に聞いてください。
こちらではわかりません。
疑問がわくのなら・・・まず夫の社会保険の担当に、聞くこと。
後は、役場の国民年金・健康保険の係に聞くこと。
さらに、本業・副業先の担当者に聞くことです。
ありがとうございました!
とても参考になりました。
本投稿は、2022年02月11日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。