年度途中で扶養を抜け、個人で海外へ赴任する場合の税金の扱い
私は3月修了予定の大学院生で、9月のロシアへの赴任までは父親の扶養下にいる予定です。
扶養下にいる間にアルバイトやクラウドソーシング等で得た収入は、確定申告の時にどのような扱いになるのでしょうか。また、各種税金はどのような扱いになるのでしょうか。
なお、9月のロシア赴任は現地採用のため、住民票を抜いてロシアに向かう予定です。
税理士の回答

出国の前月までの分を確定申告して旅立つか納税管理人を届け出て確定申告時期に確定申告するかです。住民税は1月1日に非居住者であれば不課税です。
川村様
ご回答ありがとうございました。
ロシア渡航後も、日本の銀行口座への収入は見込まれるので、納税管理人をたてて確定申告をそちらに代行していただくことにいたします。
住民税については、2023年1月1日時点で非居住者であれば、2022年度分は不課税という理解でよろしいでしょうか。(赴任は1年以上の予定です)

2022年1/1に非居住者であれば2022年度は不課税です。
本投稿は、2022年02月23日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。