給与所得と事業所得がある場合の扶養の範囲
現在、パートとして給与所得、個人事業主として事業所得があります。
夫の扶養に入っており、今後も2つを合わせて103万円以内に収めたいと思っています。
103万円の計算に関してですが、
(給与所得)-(控除額48万円)と(事業所得)-(控除額65万円)-(経費)
を足したものが103万円以内であれば、問題ないという認識でよいでしょうか?
【ケース1】
給与 108万円→控除を引いて60万円
事業 95万円→控除を引いて30万円
60+30=90 103万円以内
【ケース2】
給与 108万円→控除を引いて60万円
事業 155万円→控除を引いて90万円
60+90=150 103万円を超える
【ケース3】
給与 128万円→控除を引いて80万円
事業 95万円→控除を引いて30万円
80+30=110 103万円を超える
この考えでよいでしょうか?
(青色申告65万控除の場合)
よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
1-3のケースでは、給与収入が103万円を超えるため、扶養から外れ確定申告が必要になります。

そもそも、判定基準は収入103万円以下かどうかではなく、所得48万円以下です。
控除額48万円というのは、基礎控除のことでしょうか?
所得48万円以下かどうかの判定では無視してください。
控除額65万円というのは、何でしょうか?
青色申告控除なら所定の要件があり、その要件を満たしているのなら必要経費と認められます。家内労働者等の特例なら55万円の上、給与がある場合は事業から55万円は引けません。
一般に103万円以下といわれているのは、給与収入だけの場合、給与所得控除を引くと、所得48万円以下になるからです。
ケース1,2は給与108万円だと、所得53万円となり扶養控除の対象にはなりません。
ケース3は給与所得73万円(給与所得控除55万円を引いた金額)と事業得を合計して48万円を超えていますので、扶養控除の対象にはなりません。
なお、事業所得というのは、事業としての規模が必要なので、店舗を設けたり従業員を雇っていたりしていれば良いのでしょうが、いわゆる片手間の副業は、事業所得になりませんので、ご注意ください。
事業に該当しないと、青色申告控除65万円は適用できません。
ここまで税法上の扶養控除を対象に説明しましたが、配偶者の場合、 配偶者控除や配偶者特別控除です。
配偶者控除は所得48万円以下、配偶者特別控除は超える場合で配偶者の所得により控除額が変わります。また、所得者本人の所得制限もあります。
税法の扶養の他、社会保険の扶養もあり、収入130万円未満が基本です。これは、所得ではなく収入です。
本投稿は、2022年02月25日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。