勤労学生控除とUber eatsについて
今自分は、学生でアルバイトとUber eatsをしています。私は、勤労学生控除を適用したいです。Uber eatsは、今年の一月から三月までの3ヶ月だけして25万ほどでした。
この事で先日税務署に電話で問い合わせたら、雑所得が10万円以下でないと適用外と言われたのですが、国税庁のホームページには、「勤労に基づく所得」と書いていて、「勤労に基づく所得」の中に、雑所得も含まれていると思うのですが、ほんとに適用は、されないのでしょうか。
税理士の回答

自己の勤労に基づく所得に雑所得も含まれます。給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が75万円以下であれば勤労学生控除を受けられます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
130万以内なら例えば、雑所得が50万でも給与所得を抑えて130万にすれば大丈夫と言う事でしょうか。

雑所得が50万円であれば、給与収入は80万円までになります。
本投稿は、2022年03月08日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。