学生 雑所得
大学生でアルバイトと業務委託の仕事を2つしています。
アルバイトは年間85万円
業務委託は経費を差し引きして18万円を
稼いだとすると、業務委託は雑所得20万円以下に該当し確定申告の必要なく、扶養内に収まるという認識で合っていますでしょうか?
また他になにか必要な手続きややっておくと得する手続きはありますか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額85万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額30万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額18万円
3.1+2=合計所得金額48万円
なお、相談者様が成年であれば、合計所得金額が45万円を超えると住民税の申告が必要になります。
本投稿は、2022年03月20日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。