学生のアルバイトについて(扶養内)
アルバイトをしている学生です。1月~6月で稼ぎは約55万円のアルバイトAをしていました。
そして来月からAの店を辞め短期のバイトBを3ヶ月挑戦することになりましたが月の稼ぎが約18万円でこのままだと103万越してしまいそうです。
ネットなどで調べればいくらでも出てくるとは思う事なのですが、
私は扶養内でも、父親と母親は離婚し母子家庭なのでネットの情報が自分に当てはまらないのです。
なので、母子家庭の学生は103万越すとどうなるのか教えて頂きたいです。
母親も足が悪い中仕事をしていて月18万程度の稼ぎしかなく、私が103万越してしまったら母親に支払って貰える自信もありません。
また勤労学生控除というのをすると103万から130万に上限を上げられると聞いたのですが、母子家庭でも出来ますでしょうか。
返答お待ちしております。
税理士の回答
こんにちは。
扶養控除は、被扶養者(ご相談者様)の合計所得金額が38万円以下であることが1つの要件です。
給与所得者の場合は、38万円に65万円を加算して103万円以下となり、扶養控除の金額は、ご相談者様が19歳以上23歳未満の場合は63万円、16歳以上19歳未満であれば38万円になります。
お母様の所得から考えますと、前者であれば8万円程度、後者であれば5万円程度の税額増となります。
また、母子家庭だと扶養控除が受けられないということはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
また、ご相談者様が以下の学校の学生、生徒の場合は27万円控除額が増えますので、おっしゃる通り130万円までは扶養の範囲内となります。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
本投稿は、2017年07月11日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。