個人事業主とアルバイトの掛け持ちの時の控除の考えについて
個人事業主とアルバイトを掛け持ちしている場合、親の扶養から外れないために稼げる金額はいくらなのでしょうか?
個人事業主の方は開業届と青色申告届(?)を提出したため、こちらの収入は「雑所得」ではなく「事業所得」扱いになります。
この場合、基礎控除の55万円に加えて、青色申告特別控除の65万円(e-Taxによる確定申告の場合)も控除に含まれるのでしょうか?
つまり、
(アルバイトの給与所得)-55万円…①
(個人事業主の事業所得)-(必要経費)-65万円…②
①+②が48万円以下であれば、扶養からは外れないという認識で正しいですか?
それとも、
(アルバイトの給与所得)-55万円…③
(個人事業主の事業所得)-(必要経費)…④
③+④が48万円以下であれば、扶養からは外れないという認識でしょうか?
色々なサイトを見たのですが、どちらの意見もあったため確認したくて質問しました。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

個人事業主とアルバイトを掛け持ちしている場合は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
本投稿は、2022年04月06日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。