学生。扶養内アルバイトと雑収入について
学生です。
収入を扶養内に納める方法をお聞きします。
現在、扶養内でアルバイトをしており103万円までという認識があります。また、最近メルカリでハンドメイド作品の販売を始めました。これの利益が雑収入にあたり、20万円を超えると税金が発生するということを理解しました。
扶養内に該当するためには20万円未満の雑収入+アルバイト=103万円以下であればいいのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2022年04月19日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。