税理士ドットコム - [扶養控除]大学生です。親の扶養内での事業委託契約について。 - 回答します。扶養判定は合計所得が48万円までです...
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大学生です。親の扶養内での事業委託契約について。

春から大学生になりました。
コンセプトカフェの業務委託契約でのお仕事と
SNS運用で年間20万円ほど稼げる予定です。

これまではアルバイトの

給与所得103万以下+副業20万以下

だったので扶養内でいたのですが、今後、親の扶養内でお仕事をしようと思うと何円まで稼げるのでしょうか?
また、確定申告は必ず必要なのでしょう?

宜しくお願いします。

税理士の回答

回答します。
扶養判定は合計所得が48万円までです。給与収入が103万円なら給与の経費である給与所得控除55万円を差し引いた残りの所得が48万円になるため、103万円か限界です。
業務委託は事業か雑所得なのですが、計算方法は同じで、収入から経費を差し引いた残りが所得になります。
給与と業務委託がある場合には、それぞれの所得を計算し、算出された所得の合計が48万円までなら扶養に入れます。

ありがとうございます。
続けて質問なのですが
この場合、青色申告の届け出を行った上で

基礎控除48万+青色申告特別控除65万≧稼いだ額

であれば扶養内でいれるということでしょうか?

本投稿は、2022年04月21日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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