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扶養控除について教えてください

76歳の母の給与がいくら以下になったら扶養控除に入れますか?回答お願い致します

税理士の回答

専従者給与の場合も同じですか?

専従者給与の場合も同じになります。

給与収入が103万円以下(合計所得金額48万円以下)とありますが他に年金を100万もらってます。それとは別ですか?

年金収入100万円は雑所得になりますが、年金控除110万円(65歳以上)を引いて雑所得金額は0になります。給与収入が103万円以下であれば、扶養に入れます。

本投稿は、2022年05月07日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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