扶養控除について
自営業者です。私名義の自宅に母親が1名で住んでおります。固定資産税は私が払っていますし、それとは別に年間15万ほど現金を仕送りしています。
この固定資産税と仕送りしたお金を扶養控除の対象にすることは可能でしょうか?
税理士の回答
回答します。
扶養控除は所得税法で決まった金額が控除されます。同居でなければ48万円の控除額となります。
このため送金した費用などは差し引くことはできません。なお、仕送りの事実などは扶養しているとの主張を裏付ける資料として重要です。
このまま継続され、また、資料の保存を確実に行ってください。
ありがとうございます。総額が年間20万程度なのですが、そうなると税制上のメリットなどは何もないでしょうか?
扶養控除しか方法はありません。
そして適用される扶養控除は、扶養している事実を明確にする必要があります。
本投稿は、2022年05月26日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。