子どもが就職して寡婦控除、ひとり親控除から外れること
離婚して母子家庭です。
個人事業主のため、毎年確定申告を行っております。
①今年同居の子どもが就職しました。
来期の確定申告の時に寡婦、ひとり親控除350000円と扶養控除630000円適応はなくなりますか。
②ただ、私は再婚しておらず独り身です。
寡婦控除(独り身)や特別寡婦控除が適応するのでは?と疑問に思っております。
ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
上記に当てはまるかどうかです。
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の方
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人はおりませんが、他に扶養親族はおりません。
(1)には該当しないと思われます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月05日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。