確定申告と扶養控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 確定申告と扶養控除について

確定申告と扶養控除について

ダブルワークの場合の扶養控除の仕組みがいまいち分かりません。お答え頂きたく思います。

現在大学3年で親の扶養内にはいっています。
昼職のアルバイト2年ほどをしていますが貯金のため夜職(ホスト)も始めたいと思っています。
前提として、親に夜職のバイトをしていることをバレたくありません。昼職のバイトは親も知っています。扶養内で働くよう言われています。

しかし調べてみると、給与の場合と個人事業主の場合とで扶養が外れてしまう金額が違うとの事でした。昼職の方は給与で、夜職の方は歩合制のため扶養を外れず稼げる額がいまいち分かりません。
昼職の給与+夜職の稼ぎ−必要経費=103万以内なら大丈夫ということでしょうか?

しかし、ダブルワークであっても103万以内なら確定申告しなくて良いとタウンワークの質問ページで拝見しました。この場合先程の式で超えていなければ必要ないということですか?

税理士の回答

夜職(ホスト)が雇用契約であれば給与所得になり、扶養の判定は103万円になります。しかし、夜食が雇用契約でなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

返答ありがとうございます。

もし、昼職で給与所得として75万稼いだとします。その場合−55万で20万円の給与所得金額となります。
加えて、夜職で雑所得として55万稼いだとします。しかし衣装代や美容費等で30万かかったとします。雑所得金額は25万です。

この場合、稼いだ合計は130万円ですが、合計所得金額は100万です。とういうことは確定申告しなくて良いし、親の扶養からも外れないという事なのでしょうか?

給与所得金額が20万円で雑所得金額が25万円であれば、合計所得金額は45万円になり扶養内になります。

もうほんと親切にありがたいです。

確定申告は必要ないですか?

合計所得金額が45万円であれば、確定申告も住民税申告も不要になります。

質問続けで申し訳ないですが、お答えいただきたいです。

合計所得金額が45万円以下だというのは税務署はわかるのでしょうか?
口座に入る金額や支払調書(?)等での合計は先程の例で言うと130万円です。
なのに、僕が購入した衣装代や美容費がそこから引かれていることは確定申告等しなくてもわかるのですか?それとも確定申告していない時点で、合計所得金額が45万円以下だなというふうに捉えられるということでしょうか?

税務署は、相談者様の所得金額までは分かりません。確定申告は自己申告になりますので。売上や経費についての証憑は保存しておく必要があります。

親切にありがとうございます。

まとめると、例のように稼いだ額が130万円超えても美容費等を引いた最終的な結果である合計所得金額が103万円以内であれば扶養から外れることも無く、確定申告も必要ない。それは脱税にならないということで大丈夫ですか?

本投稿は、2022年06月12日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226