扶養控除について
私は現在大学生で、今年の6月からテレボートを始めて、ちょくちょく掛けていたら、払い戻し金額が797510円になっていました。購入金額は963400円で大幅に負けています。
(当たり舟券の金額は3万ぐらいだと思います。)
そこで質問なのですが、アルバイトの年収が交通費を抜いたら87万円くらいになるのですが、親の扶養から外れてしまうのでしょうか。親からは100万で住民税がかかるなどと言われて、超えないように言われていました。
また、何か申告などをしないといけないのでしょうか。
税理士の回答
回答します。
1回の当たりの金額がその購入金額を差し引いて50万円を超えると一時所得が発生します。この場合、トータルで計算せず1回の当たりで判断します。一時所得には50万円の特別控除があるから50万円が基準です。
そのような高額配当がなければアルバイト収入だけで考えてください。
本投稿は、2022年07月08日 06時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。