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扶養控除について

私は親の扶養に入っている20歳無職です。以下のような所得があると仮定します。
・給与20万円
・雑所得(アフィリエイト)75万円

この場合、私が基礎控除38万円と給与所得控除65万円を受けられるので所得は0円となり、親は扶養控除を受けられるという考えであっていますでしょうか?

税理士の回答

給与所得控除65万円は給与所得(給与収入)からのみ控除できるもので、雑所得からは控除することは出来ません。
雑所得の金額が75万円ありますと扶養親族には該当しませんので、親御さんの扶養控除は残念ながら適用できなくなります。
ご留意ください。

本投稿は、2017年08月20日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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