年末調整の質問
年末調整での質問です。
申告者本人がアルバイトのみの収入で親と同居の場合、扶養親族の所得48万以下であれば本人の収入が扶養親族よりだいぶすくなくても税法上の扶養に入れることは可能ですか?
なお、扶養親族が別居の場合
税法上の扶養に入れる時に仕送りの証明を求められませんがしていないのであればぬかなければならないですよね?
黙っている人は税務署より本人へ確認がない限り自己申告になるので入れたままでかまわないということでしょうか?
税理士の回答
回答します。
48万円以下なら扶養に入れますが、扶養親族よりも少ない収入なら税金上のメリットは何らありません。
また、扶養親族とは生計を一にする親族なので、経済的に面倒を見ていないと問題外です。その証は必要になります。確認があったら過去に遡られますので大変です。今は情報が入りやすいので、そのままは具合が悪いと考えます。
本投稿は、2022年07月21日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。