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年の途中から(例:9月から)扶養が外れた場合の扶養控除

年の途中から(例:9月から)扶養が外れた場合の扶養控除はどのように計算されるのでしょうか?
その年は扶養控除の対象となるのでしょうか?

税理士の回答

扶養控除という言葉は、社会保険では使わず、所得税又は住民税だけで使われるので、コレに限定して回答します。

扶養控除に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によります。
その日現在で、生計を一にして所得が48万円以下が条件です。

年の中途ということは、給与(源泉所得税)の取扱いでしょうか?
事業所得なら、確定申告のときしか手続きがありません。
給与の場合、月々の源泉所得税について、既に経過した分はそのままです。通常は、年末調整で調整されて終わりです。退職等で年末調整されなかった場合は、確定申告で調整することになります。
扶養控除の判定は年単位で行われ、あるか、ないかです。月数/12とかはしません。扶養控除(原則38万円)があるか、ない(控除なし、0円)かのどちらかです。

本投稿は、2022年08月09日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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