扶養内副業
年間20万以下に抑えれるのであれば
月に5万稼いだとしても他の月を調節すれば問題ないでしょうか!
税理士の回答

相談者様が給与所得者で副業が給与所得以外の場合、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
毎月8万前後
副業メルレ(20万以下で抑える)
とどうなりますでしょうか

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整をしなければ、上記の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。
副業の収入金額というのは年間ですか??

副業の収入は、年間になります。
本投稿は、2022年08月10日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。