至急お願いします。
大学生です。昨年収入が103万を超えてしまい、親の扶養から外れました。勤労学生控除は申請したのですが、今年は103万超えなければまた親の扶養に入ることってできるのですか?
税理士の回答

よろしくおねがいします。
おっしゃる通りです。
あなたのアルバイトの収入(令和4年中に受けとった給与の総支給額)が103万円以下であるのなら、令和4年分の確定申告の時には、親御さんの所得税法上の扶養ですという形で親御さんが申請できるということです。
本投稿は、2022年08月15日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。